長期優良住宅

資産を残す住まいづくりへの取り組み

長期優良住宅とは

国が定めた住宅性能の認定基準を満たす「高性能の家」を建て、「どんな施工会社がどのように建て、どんなメンテナンスを受けて来たのか」を "家の履歴書" に記録し、世代を超えて長く住み、記録を残すことで、住宅の資産価値を長期的にキープする。

それが長期優良住宅です。

2009年6月4日より長期優良住宅の認定がスタートし、国を挙げて住宅の長寿命化の普及・支援が始まりました。
この法案を基点に、日本の住宅は「建てては壊す」というスタイルから、「手入れをして受け継ぐ」時代へと転換期を迎えています。

INDEX

  • 住宅の長寿命化を目指して

  • 長期優良住宅のメリット

  • 国の定めた認定基準

住宅の長寿命化を目指して

日本では、家族構成が変わったり、世代が変わったりすると、家を建て替えることを選択する傾向があり、住宅の平均寿命は30年といわれています。
これは、欧米諸国に比べると非常に短く、日本の住宅は非常に短命だと言われています。

原因は諸説ありますが、

  • 日本の高温多湿という気候が、欧米諸国より住宅を痛みやすくしている
  • 新築願望が高いという日本人の国民性が、建て替えのサイクルを早くしている
  • 家が痛んだ際、メンテナンスする知識や技術が身近にない=老朽化が進むのが早い

などが挙げられています。

これに対し、「住宅の資産価値」を長期に渡って維持しようというのが長期優良住宅の考え方です。
高性能で耐久性の高い住宅を建築することで、世代を超えて長期的に住み続ける事が可能となります。

PHOTO


長期優良住宅のメリット

所得税などの減税措置

従来の住宅に比べて高性能の長期優良住宅は、価格が割高になりますが、購入後の税金や住宅ローンなどの優遇措置が用意されています。

所得税

住宅ローンはもちろん、ローンを組まない場合も減税(投資型減税)対象になります。

(社)住宅生産団体連合会資料より
所得税から控除しきれない額は、個人住民税からも上限9.75万円まで減税されます。

PHOTO

登録免許税

登記にかかる税率が、一般住宅特例よりもさらに引き下げられます。
※平成23年3月31日まで。

不動産取得税

一般住宅より増額減税されます。
※平成23年3月31日まで。

一般住宅特例控除金額 1200万円
      > 長期優良住宅控除額 1300万円

固定資産税

一般住宅よりも減税適用期間がさらに延長されます。
※平成23年3月31日まで。

般住宅特例3年間 1/2 > 長期優良住宅5年間 1/2

1世代あたりの住居費負担の軽減

1つの家に親、子、孫世代までが住むことができるため、メンテナンス費用は掛かりますが新築費用までの莫大な費用を負担する必要がなくなります。

PAGE TOP


長期優良住宅の認定基準

(1)劣化対策

住宅の構造躯体が100年程度 使用可能な家

長期に渡って1つの家に住み続けるためには、柱・梁などの構造躯体や、基礎内部に組み込まれる配管などに、高い耐久性が求められます。
これは、キッチンなどの設備機器と違い、お手軽にリフォームすることが出来ないためです。
構造自体だけでなく、水周りの防腐処理や、床下・小屋裏(天井と屋根の間の空間)の換気、防蟻処理(シロアリ等の対策)をきちんと行っているか・・・などを確認します。

(2)耐震性

大規模地震における損傷の低減を図る

地震に対する安定性や耐震性は、「耐震等級」という住宅性能表示制度のランク付けによって審査します。
建築基準法で定められている「耐震等級1」の1.25倍の地震が来ても倒壊しない「耐震等級2」を認定基準に定めています。

(3)維持管理・更新の容易性

内装や設備の維持管理(清掃、点検、補修、更新)を簡単に行える家

日本の住宅が長持ちしない理由のひとつは、メンテナンスを行っていない点です。
知らず知らずの間に少しずつ住宅が傷んでいき、手遅れになってしまう前に、きちんとお手入れをすれば住宅の寿命は劇的に延びます。
そのためには、小屋裏や床下に点検口を設けたり、いざ補修する際に狭すぎて作業できない事がないよう、決められた空間スペースを取る必要があります。

(4)維持管理・更新の容易性

居住者のライフスタイルの変化に応じて間取りの変更が可能な家

建て替えを選ぶ理由のひとつに、家族構成の変化などが挙げられます。
親との同居で部屋数が必要になった、子供がひとり立ちしたので部屋があいてしまった・・・など、長期に渡って1つの家に住むためには、将来的に間取りを変更することを念頭に置いた家を建てる必要性があります。
構造躯体に影響することなく間取りを変更できたり、水周りの配管や電気配線などの工事を行うために必要なスペースを予め設けておくなど、間取りを容易に変えられるよう準備しておく必要があります。

(5)バリアフリー性

将来のバリアフリー改修に対応できるスペースの確保

老後のことを考えると、将来的にはトイレや廊下に手すりを付けたり、車椅子を使用したりする際に必要な空間を予め多めに取っておく必要があります。

(6)省エネルギー性

必要な断熱性能等の省エネルギー性能が確保されていること

「省エネ法に規定する平成11年省エネルギー基準に適合すること」というのが基本です。
一定以上の気密性・断熱性を保つことで、環境への負荷を減らすことができます。

(7)居住環境

街並み形成地域において居住環境の維持向上に配慮されたものであること

景観計画や景観協定などがある地域では、街並みに調和するよう配慮する必要があります。

(8)住宅面積

良好な居住水準を確保するために必要な広さを確保できた家

家族構成の変化などに対応するためには、狭すぎる家では快適な生活が送れません。
1階(階段部分を除く)の床面積が40m²=約12.1坪以上あり、かつ75m²=約22.7坪以上の延床面積がある住宅であることが条件となります。

(9)維持保全計画

建築時から定期的な点検、補修などを計画しておく

維持保全計画に記載すべき項目は以下になります。

  1. 構造耐力上 主要な部分
  2. 雨水の浸入を防止する部分
  3. 給排水の設備

この3項目の点検の時期、内容を定めることと、少なくとも10年ごとに点検を実施することが条件となります。
定期的なメンテナンスで、住宅の長寿命化を目指しましょう。

PAGE TOP


  • コンセプトハウス
  • オープンハウス
  • 家づくりセミナー