住宅瑕疵担保責任履行確保法

2008年06月05日

なんだかものすごく難しい名称ですね。
                                                                
これは何かというと、平成18年10月に政府が策定した

「住生活基本法」という計画の中で行われるものなのですが、

「住生活基本法」というのは、簡単に言うと、日本は少子高齢化社会に

向かっている、造っては壊す社会は行き詰っている、環境問題もある、

ということから、良質な長く住める住宅をつくり、子ども、他人も含め

長きに渡り、手直しを加えながら使える住宅をつくり、また、それが実現できる

市場環境もつくっていこう、というものです。
                                                                
これからは住宅単体で考えるのでなく、住生活全体で考えるということもあります。

その中に今、注目されている「200年住宅」もあります。
                                                                
それについてはまた後日書きますが、ジョイホームデザインでは、

世の中の大きな動きを早く捉えて、お客様にとって何がいいことなのかを

いつも、伝えていきたいと考えています。

                                                                
そして「住宅瑕疵担保責任履行確保法」ですが、これは簡単にいうと「保険」です。

平成19年5月30日に公布、平成21年10月1日以降に引き渡される住宅に

適用されます。工期が4ヶ月とすれば7月1日着工の住宅からといまりますね。
                                                                
ちなみに「瑕疵」ってなんだと思いますか?

品質・性能が、当初約束されていたものと違うことです。

たとえば、外壁の色が決めた色と違うことも瑕疵です。イメージと違うというのは

また別の問題ですが・・
                                                                
そして「瑕疵担保責任」ですが、「瑕疵」があった場合、住宅取得者は、売主・住宅会社に

補修請求や賠償請求ができ、売主・住宅会社は瑕疵を修理・賠償金の支払をしなければ

なりません。
                                                                 
しかし、耐震偽装事件のとき、売主(マンション建設会社)などが支払能力がなくなって

しまったためマンション住民がこまりました。 請求先がなくなってしまったのですから。

このようなことがないように、売主・住宅会社自体が保険に入ることを義務付けたのです。

そうなれば、住み始めた後安心です。

                                                                
ジョイホームデザインでは、現在すでに、この保険とほとんど同じ保証をしています。

保証会社が保険会社として認定を待っている状態で、

認定されると、その保険に切り替わりますが、保証内容としてはほとんど同じです。

これからも、お客様にとって良いことは、常にチャレンジ&実行していきたいと考えています!


by Joy-Home 山崎 | カテゴリー:


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